テスト技術躍進研究会 会則

2023年12月1日

第1条(名称)

本研究会は、「テスト技術躍進研究会(Test Technology Advancement Study Group)」と称する。なお、略称をTASGとする(以下、SGと記す)。

第2条(目的)

産業界におけるソフトウェアの重要性は増すばかりである。本研究会は、テストやテストの手段(ツール)関連の研究を通じ、ソフトウェアの適切な品質確保方法の確立に向け、勉強と試行を通じ、会員間での共有と情報発信を行う。

第3条(活動)

本研究会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

  1. SG全体会議、SGステアリングコミッティ、SGタスクフォース、を開催する。
  2. 広報活動
    • 本研究会の活動内容を、Webサイトやイベント開催などを通じて公開し周知を図る。

第4条(会員)

本研究会は、第9条に定める会員資格を満たす者を会員とする。

第5条(運営)

本研究会は、SGステアリングコミッティ、事務局によりその運営にあたる。

第6条(タスクフォース)

  1. 設立方法
    • SGに関する特定のテーマについて詳細な検討、研究が必要な場合、SG全体会議の合意をもって本研究会にSGタスクフォースを設立できる。
  2. 参加条件
    • SGタスクフォースの参加は、会員に限定する。取り扱うテーマの必要に応じて、SGタスクフォース毎に妥当な範囲において参加条件を定め、参加者を限定してもよいものとする。 ビジター参加者の招聘はSGタスクフォースメンバの合意があれば可能とする。
  3. SGタスクフォース活動成果の公開
    • SGタスクフォースは、成果物の開示範囲をSGタスクフォースの合意によって決めることができる。 開示範囲は、SGタスクフォース限定、会員限定、一般公開のいずれかを指定するものとする。
  4. 守秘義務
    • SGに参加する会員は、SGにて知り得た第6 条3項の開示範囲に含まれない情報(成果物や資料)についての守秘義務を負うものとする。 但し、公知の事実或いは他者から正当に知り得た情報を除く。 本項の守秘義務は本会の退会後5年間有効とする。
  5. 活動成果の知的財産権
    • SGタスクフォースの会員からSGタスクフォースへ口頭または文書により明示的に移譲された活動成果物の知的財産権は、SGに帰属するものとする。
  6. 入退会
    • 入退会の管理は会員名簿にて行う。

第7条(広報活動)

  1. 広報方法
    • 事務局は、SG活動内容を、Web サイトやイベント開催を通じて広く周知する。
  2. Webサイトの対応言語
    • 日本語と英語の両方を掲載する。

第8条(他機関との連携)

本研究会は、その目的に合致した他機関と連携する。連携する機関及び連携活動の内容は、SG全体会議の議決をもって決定する。

第9条(会員資格)

  1. 会員資格の取得
    • SGステアリングコミッティの議決をもって会への参加が認められた個人および法人、団体。
  2. 会員資格の維持・退会
    • SG全体会議、及びSGタスクフォースに参加し、本会の目的に応じた活動に貢献または寄与することにより維持される。会員は退会の届けを事務局に提出することにより退会できる。
  3. ビジター
    • 入会以前にSG全体会議に参加される方をビジターとして取り扱う。

第10条(会員情報の登録及び更新)

  1. 会員情報の登録
    • 第9条の1項により本研究への入会が認められた者は、事務局へ入会した旨を連絡することにより、会員情報に登録、更新を完了する。
  2. 会員情報の更新
    • 会員は、登録情報に変更があり次第、登録情報の変更手続きをとること。
  3. 会員登録名簿
    • 本研究会は、登録情報をもとに会員名簿を作成し維持するものとする。会員名簿は、事務局とSGステアリングコミッティで共有および管理し、当会の活動目的の範囲内において適法に用いるものとする。

第11条(会費及び参加費)

会費及び参加費はこれを求めない。但し、イベント開催などにおいて協賛金を募ることは可能なものとする。

第12条(SG全体会議の招集)

SG全体会議は、会員をもって組織し、SGステアリングコミッティが招集する。

第13条(SG全体会議の議長)

  1. SG全体会議議長は、SG全体会議において決議が必要な議案が有る場合に会議を進行し第14条に従って決議をとりまとめるものとする。
  2. 議長は、SGステアリングコミッティの中から1名を選出する。ただし、議長が必要な会議に参加できない場合には、議長がSGステアリングコミッティの中から1名を議長代理として指名する。
  3. 議長の任期は1年とする。議長は任期満了月の3か月前に新しい議長を選出する。但し、SG全体会議の同意があれば、議長の再任を妨げない。

第14条(SGでの意思決定方法)

  1. SG全体に関わる事案
    • SGの運営全体に関わる、または会の存続に影響を及ぼす事案に対しては、SG 全体会議での採決により決定するものとする。緊急性がある事案に対しては電子的な手段(電子メールや投票システム)を用いてもよいものとする。議決は出席者の過半数をもって決定する。もし議決における可否が同数となった時は、議長の決するところによる。
  2. 運営及び事務に関わる事案
    • SGの日々の運営に関わるものや事務的な事案に関しては、ステアリングコミッティ内の合意を持って、判断および決定できることとする。本合意は、電子的な手段(電子メールや投票システム)を用いてもよいものとする。

第15条(SGタスクフォースの招集)

  1. 開催方法
    • SGタスクフォースは、会議形式にて、必要に応じて開催する。

第16条(事務局)

  1. 定員
    • 若干名とする。
  2. 選任方法
    • 事務局は、SGステアリングコミッティからの依頼により任じられるものとする。

第17条(議事録)

SG全体会議、 SGステアリングコミッティ、 SGタスクフォースの議事については、各活動において議事録を作成し、それぞれの参加者の合意が得られたものを、事務局が保管する。

第18条(情報の保管)

事務局は、各活動における掲示板を準備し、各活動の情報は、それぞれの掲示板で保管するものとする。

第19条(研究活動に対する報酬)

本研究会の活動は原則、無報酬とする。但し、イベント開催により講演者を招聘する場合などは、都度 SGステアリングコミッティおよび事務局にて報酬の有無を協議できるものとする。

第20条(会則の変更)

本会則は、SG全体会議の議決を経て変更できるものとする。ただし、SGステアリングコミッティの判断により、次回SG全体会議までの期間に限り暫定的に変更した会則を適用することができるものとする。